男が育休を取ったら気づけたこと

男が育休を取ったら気づけた育児の楽しさ・苦労・コツを感ずるままに書き綴ります。


育児休業給付金を知らないと損するよ!

育児休業給付金について調べて見る…

最初にお断りしておくと、私は決して「イクメン」でもなければ、憧れてもいません。どちらかというとワーカーホリックですし、結婚出産を通じて、少しは人生の考え方は変わったものの、やはり今流行りの「イクメン」には程遠いと思っています。 なので、育児を楽しむ為に、育児休業を取ったのではありません。となると、いざ申請したはいいものの、当然ながら、生活費をどうしようという問題が出てきます。給与が無くなるわけですから…。「外(働き)に出たい」と言っていた妻も、すぐに仕事に就けるわけではないでしょう…。

 

こうして、育児休業給付金について、調べ始めました。人事に所属していますので、当然その給付金の存在は知っていました。ですが、いざ自分が給付を受けるとなると真剣度が違います。(駄目な人事ですが…)育児休業を取得すると決めてから、その制度について調べたのですが、これがまた(育児支援を助長する)世の中の追い風もあり、手厚いのです。育休中に給与が支払われることは(会社によるものの)基本的にはありませんが、雇用保険から支給されるのです
※詳細は、厚生労働省のHPなど、ご覧いただきたいですが、簡略的に制度について記載致します。…

 

育児休業とは?

育児休業とは、育児休業法の法律で認められたもので、原則として子が1歳に達するまでの間は労働者が取得できます。パート派遣契約社員などの期間雇用者でも、1年以上同じ会社で働いており、子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあれば、育児休業を取得できます。これは男女を問わずに取得できます。また保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、子が1歳6カ月になるまで育児休業が取得できると法律で定められています。独自に、さらに育休を取れる制度を設けている会社もあり、中には3歳まで育休が取得できる会社なんかもあります。

 

育児休業中の給料は?

産前(予定日より6週間。多胎妊娠の場合は14週間)、産後(分娩日の翌日より8週間)の休業である産休同様に、育休中もほとんどの会社では、給料が支払われることはありません。

 

社会保険料の負担なし

産前産後休業と同様に育児休業中も引き続き、これらの社会保険料を支払わなくてもいいことになります。社会保険料の負担はけっこう重いもの。これがなければ、安心して育休がとれます。もちろん、健康保険厚生年金も被保険者のままです。保険証も使えますし、厚生年金にも加入している期間となります。

 

住民税は支払うことに

給料がゼロの場合は、所得税源泉徴収はありませんが、住民税は支払わなくてはいけません。住民税は前年の所得に対してかかってきますので、今年の収入には関係なく支払う必要があります。

 

雇用保険から育児休業給付金

産休中には健康保険から「出産手当金」が支給されますが、育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育児休業中に支給される育児休業給付金ですが、平成22年4月に育児休業給付制度が改正されました。平成22年3月以前は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」とわけて支給されていました。職場復帰給付金は、職場復帰後6カ月がたった時点で支給されていたもの。この職場復帰給付金が廃止され、従来の育児休業基本給付金と統合されたのです(総支給額は変わりません。職場復帰後半年待たずに、給付金が一度に受け取れるということです)。平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人は、改正された育児休業給付金が支給されます。※平成22年4月1日以前に育児休業を開始した場合は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。

 

給付金が受給できるのはこんな人

給付金が受給できるのは、育児休業を取得する人で、雇用保険の一般被保険者、また休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります)が12カ月以上ある人です。ただし、育休中に休業前の8割以上の給料が支払われている場合は、支給されません。また、男女を問わずに支給されます。

 

給付金の支給期間は【原則として】子どもが1歳まで

支給される期間はいつまでかというと、原則として子どもが1歳になるまでです。ただし、「パパ・ママ育休プラス制度」(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業期間を延長できる制度)を利用した場合は、1歳2カ月まで延長されます。また、希望しているのに保育所に入所できないなど特別な事情がある場合は1歳6カ月まで支給されます。ちなみに産前産後休業の期間は、この育児休業給付金は支給されません。健康保険から出産手当金が支給されます。

 

支給額は賃金の67%(180日目まで)

育児休業給付金の支給額がいくらかも見ておきましょう。平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、

  • 育児休業開始してから180日まで :休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育児休業開始から181日から   :休業開始時賃金日額×支給日数×50%

となります。(支給上限はあります。)


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いかがでしょう? 条件はあるものの、休業開始時賃金の67%も支払われるのです。働かずしてですよ…。そして、忘れてはならないのが、所得税社会保険料がかからない点です。無頓着でいると気にならないですが、これはかなり金額としては大きいです。休業開始前と近しい同額の可処分所得となります。 こうして、私の育児休業給付金と妻の失業保険で、なんとか生活費を得ることができたのでした…

 

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著者名:森 優美栄